◆平成23年4月決算より適用 平成23年4月1日以後に終了する法人、つまり23年4月決算から、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならなくなりました。 ◆適用額明細書の添付義務 法人税申告書を提出する法人で、税額や所得の金額を減少させる規定等の法人税関係租税特別措置の適用を受けるものは適用額明細書を添付することになります。 適用額明細書が添付されていない場合は、特別措置の適用が受けられないことになります。 ◆適用額明細書の記載例 中小法人の特例として、次の事項などは適用が多いものと考えられます。 ア.法人税率の軽減措置(措法42の3の2) イ.少額減価償却資産の特例(措法67の5@) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━