大型倒産の場合の「連鎖倒産防止融資」 -------------------------------------------------------------------------------- ◆大型倒産等は経済産業大臣が指定する  平成14年度「東京都中小企業制度融資案内」(平成14年4月1日)の15ページによりますと、経済産業大臣が指定する大型倒産とは  「負債総額10億円以上の企業の倒産等又は、負債金額が10億円未満3億円以上であり、かつ、その3分の1以上が中小企業者に対する負債である企業の倒産等であって、一定数以上の関連中小企業者の経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるもの」をいいます。  なお、個別の事案が大型倒産等にあたるかどうかの照会は、関東経済産業局 産業振興部 中小企業課(TEL:048-600-0322)までお問い合わせ下さい。 ◆「連鎖倒産防止融資」の利用の方法  大型倒産等による貸し倒れが発生した中小企業者は、市区町村の経済担当課に「中小企業信用保険法の第2条第3項第1号」の認定の申請をします。  この手続の詳細は右ページで説明しますが、とにかく各市区町村の経済担当課に出向けば親切に教えていただけるものと信じています。  この認定の申請は決して難しくありません。  次に、取引金融機関に「連鎖倒産防止融資」を受けたい旨を言い、担当者を通じて融資手続に入ります。信用保証協会の保障を利用する場合、一般保障とは別枠の、無担保8,000万円の経営安定保証が受けられます。但し、申込後は金融上の審査がありますので、無担保8,000万円の別枠の安定保障は無条件で受けられるものではありません。  なお、近くの信用保証協会、商工会議所、商工会等からもお申込みができます。 ◆市区町村への認定の申請  各市区町村への認定の申請は、各市区町村により認定申請書の書式・提出書類が異なりますので、各市区町村の経済担当課に直接ご確認下さい。  ここでは、立川市を例にとって、手続を簡単に説明します。商工課に出向いて「中小企業信用保険法第2条第3項第1号」の認定申請を受けたい旨を申し出れば、必要書類を貰うことができます。  まず、申請書ですが、倒産等した会社の「正式な会社名」「倒産等した日付」「破産、再生手続開始、更生手続開始、等の法的根拠」のこの3つを所定の欄に書きます。  例を挙げます。カッコ内を記入します。  「私は(株式会社 破産商事)が、(平成14年4月15日)(破産)の申立てを行ったことにより、下記のとおり同事業者に対する売掛金の回収が困難になったことにより、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第2条第3項第1号の規定に基づき認定されるようお願いします。」  上記の文章が、認定申請書のはじめの文章ですがカッコ内の3つを正確に記入できればOKです。  次に、債権や取引に関する事項です。  (株)破産商事に対する売掛金 123,456,789  うち回収困難な額         100,000,000  50万円以上の売掛金債権があれば申請することができます。(注1)なお、売上帳、手形のコピー、請求書等の添付が必要です。  (注1)立川市の申請書では、売掛金の額を書くようになっていますが、売掛金及び受取手形の金額と考えられます。詳しくは、各市区町村に問い合せ下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━