◆医療費の領収書は家族でまとめて保管 医療費控除は、医療費を支払った人から控除することができますから、医療費の領収書は家族でまとめて保管しましょう。また、病院への交通費、タクシー代もOKですから、領収書をしっかり保管しましょう。 ◆妻の国民年金は、夫の口座から支払う 社会保険料控除は、支払った人から控除することができますから、妻の国民年金を夫の口座から振替すれば、夫と妻の2人分を差し引くことができます。 ◆65才の親を扶養親族とするためには 親を扶養親族とするためには、「生計を一」にしていなければなりません。一緒に暮らすのは生計を一にしている典型ですが、遠方でも仕送りをしていれば、生計を一にしていることになります。 65才以上の親の収入が公的年金のみの場合、158万円以下であれば、生計を一にしている場合、扶養親族になります。親の公的年金の額を確認して、扶養控除を最大限に活用することです。 ところで、母を子の扶養親族にする場合、母は父の控除対象配偶者にはなりません。通常は母は父の控除対象配偶者になっていることが多いのですが、23年からは16才未満の子は扶養親族になりませんから、扶養控除は価値があります。扶養控除を見直す必要があります。 【参考図】 http://www.muranokaikei.com/images/20110324.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━