◆妻の国民年金を夫の口座から引き落とす  社会保険料控除は、生計を一にする親族については、支払っている本人の控除となります。夫が妻の国民年金を負担していれば、夫と妻の2人分控除することができます。 ◆インプラントも医療費控除 高額なインプラント費用も医療費控除の対象となります。領収書ももちろん必要です。 なお、人間ドックや健康診断の費用は原則、医療費控除の対象外ですが、これにより病気が見つかり、治療をしている場合は、人間ドックや健康診断の費用も対象となります。 ◆副業は青色申告にして65万円控除を適用する 給与所得者の副業による利益(所得)が20万円以下であれば、申告をする必要はありません。ただし、住宅取得特別控除や医療費控除を受ける場合、申告をするのであれば、副業も申告しなければなりません。 ある程度の副業であれば、事業所得にして青色申告控除65万円を適用できれば、かなりの節税になります。事業所得にするためには、「事業的規模」であることが要件ですが、不動産所得と違って、事業所得と雑所得の区別はあいまいです。 だいたい雑所得というのは、決算書がない程度のものなのですから、ある程度の副業で収支計算をしていることはビジネス、事業といえるのではないでしょうか。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━