◆業務開始前の借入金の利子 借入金の利子については、すでに不動産業務を営んでいる人と、全く新たに不動産業務を営む人では取り扱いが大きく違いますから、注意しなければなりません。  例えば、既にアパートを1棟所有し、もう1棟のアパートを建築しようとして建築資金を金融機関から融資を受ける場合の金利は、業務の拡張行為とみられますので、その借入金利子を支払った年分の必要経費に算入できます。  しかしながら、全く不動産業務を営んでいない人が、初めてアパートの建築資金を借り入れたことに伴う借入金利子については、アパートを賃貸する募集広告や不動産仲介業者等の仲介を始めるときまでの期間に対応するものは、アパートの取得価額に含めて減価償却をすることになります。  このように取り扱いが大きく異なりますので、借入金の利子ついては判断を誤らないようにしなければいけません。 ◆共有不動産の事業的規模の判定 不動産所得を事業的規模で行なっている場合、青色申告で複式簿記で経理して、貸借対照表を添付している場合、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。  ところで、建物の所有が2人以上で共有されている場合、全体の室数で判断することになります。 おおむね10室以上が事業的規模に該当することになります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━