◆建築費を本体と附属設備に別ける  およそ全ての建物には、電気設備、給排水設備、冷暖房設備、ガス設備等の設備があります。これらの設備は「建物附属設備」で、建物と違い耐用年数は15年です。耐用年数が短いので多くの額の償却費の計上ができます。建物の請負工事契約書から、これらの設備工事の金額を把握して、建築費を本体と附属設備に別けることが節税のポイントです。  なお、中古の建物を購入した場合、木造、合成樹脂造又は木骨モルタル以外の建物、例えば鉄筋コンクリート造、鉄骨造の中古建物等では、合理的に建物と建物附属設備を別けて減価償却をすることが節税のポイントです。(耐用年数基本通達2−2−2を解釈) ◆建物附属設備は定率法を適用する  平成10年度の税制改正により、平成10年4月1日以後の取得された建物の減価償却の方法は、定額法に限るものとされています。  おおよそ全ての建物には、前述のように附属設備がありますが、建物を建築したときは「新たに事業所を開設した場合」にあたりますので、確定申告期限までに「所得税の減価償却資産の届出書」を提出すれば、定率法を適用することができます。なお、取得価額100万円、耐用年数15年の場合の償却費は定額法・定率法(平成19年4月1日以後の取得)の償却費は次のとおりです。 ・定額法 1,000,000×0.067= 67,000 ・定率法 1,000,000×0.167=167,000 償却費が2.5倍も違うのですから、お見逃しのないように節税に励みましょう。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━