◆法人課税 ◎法人実効税率の引下げ(平成23年4月1日以後開始事業年度から適用)……国税と地方税を合わせた法人実効税率(約40%)を5%引き下げるため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げます。税率引下げに併せて、租税特別措置である特別償却や準備金等の廃止や一部縮減を行うほか、減価償却制度の償却速度の見直しや、大法人について欠損金の繰越控除の控除限度額を所得金額の80%に制限する等の措置を講じます。 ◎中小法人に対する軽減税率の引下げ(平成23年4月1日以後開始事業年度から適用)……中小法人の所得800万円以下の部分に対する18%の軽減税率についても、15%まで引き下げます。これに伴い、中小企業関連の租税特別措置についても一部見直しを行います。 ◎雇用促進税制(平成23年4月1日以後開始事業年度から適用)……従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等は2人以上)増加したこと等の一定要件の下、法人税額から増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できます。 ◆個人所得課税 ◎給与所得控除の上限設定(平成24年分以後から適用)……給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けることとします。 ◎役員給与等に係る給与所得控除の見直し(平成24年分以後から適用)……2,000万円超4,000万円までの役員給与等に係る給与所得控除額については、調整的に徐々に控除額を縮減します。4,000万円超の部分の給与所得控除額は125万円が上限となります。 ◆退職所得課税 ◎役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し(平成24年分以後から適用)……勤続年数5年以下の役員等が役員退職手当等の支払を受けた場合の退職所得の課税方法については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする優遇措置を廃止します。 ◆成年扶養控除 ◎成年扶養控除の対象の見直し(平成24年分以後から適用)……合計所得金額400万円以下の居住者が、特定成年扶養親族(障害者、要介護認定者、65歳以上の高齢者、学生など)以外の成年扶養親族を有する場合は、総所得金額等から成年扶養親族1人につき38万円を控除できることとします。なお、合計所得金額400万円を境目として税負担が急増しないように負担調整措置(38万円から合計所得金額のうち400万円を超える部分の38%相当額を控除した残額を控除)が講じられます。 ◆相続税 ◎基礎控除の引下げ(平成23年4月1日以後から適用)……基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げるとともに、最高税率を55%へ引き上げるなどの税率構造も見直します。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━