◆適格退職年金がありますか? 社長、埋蔵金があるかもしれません。 この制度は、運用利回りが低いため平成24年3月で廃止されます。適格退職年金を中小企業退職金共済などに移行する方もいらっしゃいますが、このケースでは会社にとって「使えない」お金が、「使えない」まま移行されてしまうだけです。 解約した返戻金を預かることができます。解約した場合、返戻金はいったん従業員に支払われますが、従業員と労使協定を結べば、社内預金として預かることができるのです。 ◆解約返戻金を社内預金として預かる方法 この労使協定は貯蓄金管理協定といい、協定書を労働基準監督署に提出しなければなりません。社内預金として預かった資金は、安全な預金や保険商品などとして保管しなければなりません。また、この社内預金には、0.5%以上の金利を付けなくてはいけません。利息を社員に支払うからこそ、社員が協力してくれて預かることができるのです。 この利息からは、15%の所得税と5%の住民税を天引きして社員へ支払います。 ◆金融機関の与信が上がります メリットは実に大きいものがあります。社員からの預り金とはいえ、社内に相当な預金や保険商品があるのです。 金融機関に預けるだけで、あなたの会社の与信は確実にアップします。キャッシュがあるというその信用が魅力です。 社員からの預り金ですので、担保にすることはできませんが、貴社の信用がアップすれば、そこから融資の道が開ける可能性もあります。 ◆解約返戻金は一時所得になる 解約返戻金は社員の一時所得になります。 (解約返戻金−50万円)×1/2=課税対象額 解約返戻金が300万円の場合、125万円が課税対象となります。他の所得と合算されるため各人により異なりますが、所得税10%、住民税10%とすると合計25万円となり約8%の税額となります。 ◆退職金規程の変更 適格退職年金規程が廃止されることに伴い、退職金を変更する必要があります。退職金規程に、退職年金に関する条項があるときは削除します。 【図】 http://www.muranokaikei.com/images/20101116-1.gif 上図のように、適格退職年金が退職金の一部になっている場合、解約した場合、退職金規程を変更しなければなりません。  つまり、適格退職年金規程の解約に伴う分配金については、その分を差し引いて退職金を支払うことになりますので、その趣旨の文言を退職金規程に設けることになります。 ◎適格退職年金の解約の相談をなさりたい方は、下記に記入の上、FAX042-522-8951までお送り下さい。(初回相談無料です) 会社名                    住 所                    電 話                    適年加入人数   名 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━