債務超過とともに、金融機関から指摘を受けるのは、会社から社長への貸付金です。 とくに金融機関から、お金を借りている身でありながら、その資金が流出しているわけですから、金融機関がその理由を糺すのは至極もっともなことなのです。 この貸付金は、返済がされていませんと、金融機関は「含み損」として評価しなければなりませんので、金融機関も「とにかく昨年の貸付金よりは減らして下さい」と改善を要求してきます。 担当者も一気に解決できないのはわかっています。時間も手間もかかりますが、対策方法は2つあります。 一つは、社長の個人資産を会社に移して、その対価と相殺する方法です。 例えば、社長個人の乗用車を会社に200万円で譲渡し、社長の貸付金と相殺しますと (車両運搬具)200万円 (貸付金)200万円 となり、貸付金が200万円減少します。 さらに、社長個人の不動産で抵当権がついていないものを会社に譲渡すると、かなりの金額の貸付金と相殺できます。ただし、譲渡所得税がかかることに注意しなければなりません。 例えば、20年前に社長個人が取得した別荘地を1,000万円で、会社に譲渡し、その代金を相殺したとしますと (土  地)1,000万円 (貸付金)1,000万円 と、かなりの貸付金を減らすことができるのですが、社長がこの別荘地を500万円で買ったとしますと、差益の500万円に対して所得税15%・住民税5%、計100万円の税金がかかりますので、よくよく考えてから動かなければなりません。 もう、一つの方法は、社長の役員報酬から少しずつ相殺していく方法です。 例えば、社長の役員報酬を月額60万円にして、10万円ずつ相殺していくようなやり方です。 この方法ですと、社長の所得税や住民税が高くなってしまうのが難点ですが、確実に貸付金が少なくなるほうオーソドックスな方法です。 おおよそ、多くの会社でされているのが、この方法ですので、担当者にもその旨を伝えておきましょう。 ◎ポイント □ 社長への貸付金は「含み損」と査定されるので、少なくする改善の態度が重要 □ 社長個人の資産を売却して、社長への貸付金を相殺する方法 □ 社長の役員給与の一部と、社長への貸付金を相殺する方法 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━