債務超過は、資産よりも負債が上回っている状況をいい、資本を喰いつぶしてしまっている状況をいいます。 例えば、A社のバランスシートは、資産が3,000万円、負債が3,400万円となっており、400万円の債務超過になっています。 「債務超過でないこと」が、金融機関からの借り入れの条件になっていることもありますので、解消できればいいのですが、何か方法はないでしょうか。 【図】 http://www.muranokaikei.com/images/20100908.gif まず、負債ですが、負債とは「支払わなければならないもの」ですが、仕入先・金融機関のほかに、社長ないし身内に対するものがないでしょうか。社長ないし身内であれば、2つの選択があります。 1つは、支払うのを免除してもらう方法と、もう一つは、借金でもって出資してもらう方法です。 まず、一つ目に「債務免除」ですが、相手先と合意がつけばOKです。社長の父上や、御母からの借入金であれば、お願いして「是非とも今後の会社のために返済を免除していただきたい」旨をお伝えすれば、うまくゆくのではないでしょうか。 この「債務免除益」は、収益になります。 例えば、B社は、社長の父上からの借金500万円を「債務免除」してもらいましたが、この期の当期純利益が、300万円がったのが、債務免除をしてもらったために、800万円になってしまいました。 税金がかかるケースもあるのです。 税金がかからないようにするためには、赤字決算のときに、赤字の範囲内で行うとか、あるいは、税務上の繰越欠損金があるときに行えば税金はかかりません。 B社の例で、もし繰越欠損金が1,000万円あれば、当期純利益は800万円ですが、税務上の所得金額は、過去の繰越欠損金で相殺されますのでゼロとなり、税金がかかりません。 また、社長の御父上や御母上からの借入金をそのまま放置しておきますと、相続財産となりますので、タイミングもみて整理しておくのが賢明です。 社長自身からの借入金であれば、債務免除は何しろ自分で決まられるわけですから、適当なタイミングで処理することができます。 例えば、A社の場合で、負債の3,400万円のうち、社長自身からの短期借入金500万円あれば、その500万円債務免除すればよいのです。 多くの場合、税務上の繰越欠損金があるケースが多いので、顧問税理士に相談の上、社長からの借金を免除して債務免除益を計上して、債務超過を免れる方策は有用です。 ◎ポイント □ 債務免除益は収益になるので、税金がかからないタイミングを確認 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━