退職給付債務の簡便法の適用について -------------------------------------------------------------------------------- ◆簡便法は「自己都合要支給額」をベース  3月決算を迎え、退職金規程のある企業では、退職給付債務の会計が気になるところです。退職給付債務の会計は、年金会計特有の複雑なものですが、小規模企業等においては、退職一時金については、期末の自己都合要支給額とすることができます。 ◆簡便法が適用できる企業の範囲  日本公認会計士協会が平成11年9月4日に公表した「退職給付会計に関する実務指針」の34に「小規模企業等における簡便法」の説明があります。  「簡便法を適用できる小規模企業等とは、原則として従業員数300人未満の企業をいうが、従業員数300人以上の企業であっても年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより、原則法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、費用対効果の観点から簡便法によることができる。なお、この場合の従業員数とは、退職給付債務の計算対象となる従業員数を意味し(以下省略)、とされ、必ずしも300人で区切るというわけではなく、非上場企業であれば「400名、500名の企業もひとまず安心」(注1)して簡便法を利用することができる」とされています。 (注1)「会社を潰さない退職金再設計マニュアル」 大畠祐一郎 著 日本法令 P.92 ◆簡便法には3つあるが、その最も簡便なものが期末自己都合要支給額  前述の実務指針の36に、簡便法による計算方法があるのですが、退職一時金制度については3つの計算方法があり、そのBに最も簡便なものとして、「退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法」が認められています。 ◆退職一時金は15年かけて期末自己都合要支給額を100%計上すること  そこで、簡便法を適用する小規模企業は、期末自己都合要支給額を15年間かけて100%計上することになります。この負債の勘定が「退職給付引当金」です。前述の実務指針の43には、「15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理」するとありますので、最長で15年かけて計上するということです。 ◆税務上は近い将来、期末要支給額の20%までしか損金算入を認めない  会計基準では100%の退職給付引当金を計上することを強制しておきながら、税務上は近い将来期末要支給額の20%しか損出算入を認めていません。平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度では、期末の要支給額の27%までが損金算入できますが、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する事業年度には23%まで下がり、その後は20%しか損金算入できません。そのため、黒字の会社では有税で引き当てることになります。 ◆退職給付会計の適用時期  実務指針48に「適用」があり、「本報告は平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用する」とありますので既に実施されているわけです。  なお、「当該年度から直ちに退職給付会計基準に基づく会計処理を適用することが困難であると認められる事業主については、所定の注記を条件に平成13年4月1日以後開始する事業年度から適用することができる」とされていますから、3月決算法人からいよいよ取り組まなくてはならなくなります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━