◆ 年金型保険は所得税の課税対象外に 7月6日の最高裁判決において、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対して、各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないと判決され、所得税の課税が取り消されました。 これまでは、保険契約者が亡くなり年金形式で分割払いされる保険金を遺族が受け取る場合、相続時に年金受給権(総額の一定割合)が相続税の課税対象となりますが、遺族が受け取る保険金に対しても雑所得として所得税が課せられていました。 しかし、今回の判決では、これを二重課税にあたるとして、所得税の課税が取り消されることになったため、同様の年金型保険を相続した場合は、相続税だけが課税されることになります。 ◆ 過去5年分は更正の請求により還付 この判決を受け国税庁では、過去5年分の所得税を更正の請求により還付することなど、今後の対応について、次のように発表しました。 『国税庁においては、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。 また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。』 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━