7月1日から中小企業倒産防止共済制度の改正法の一部(共済金を貸し付ける事由の拡大等)が、施行されることになりました。 現行は、取引先企業が法的整理手続や手形取引停止処分により倒産した場合に、積み立てた掛け金の10倍の範囲内で貸し付けを受けることができましたが、弁護士や認定司法書士が関与する私的整理も貸し付け対象に加わります。 ただし、債務整理の委託を受けた弁護士等が書面によって支払を停止する旨の通知(支払停止通知)を行う私的整理が対象となるため、貸し付けを受ける際には、その支払停止通知の写しが必要になります。 なお、貸付額の上限引上げ(3200万円→8000万円)等は、来年10月までの施行予定です。 与計算が済んだら“算定基礎届”の準備  社会保険事務所から「算定基礎届」の届出用紙が送られてきます。提出期間は7月1日〜12日(月)で、今年も郵送で提出します。 対象者は、5月31日までに被保険者になっており、かつ7月1日現在の被保険者全員です。 6月の給与計算が済んだら、4月、5月、6月の総報酬額を月別に記入し、総額を3で割り「標準報酬月額」を決定し、9月分(原則10月支給給与から控除)からの保険料が決まります。 なお、報酬額には金銭で支給される基本給・各種手当や年4回以上の賞与のほか、通勤定期代や要件付きで食事・社宅などの現物支給も含まれるので注意して下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━