今月から「子ども手当」の支給が始まります。 平成22年度は、中学校修了までの子ども一人につき月額1万3千円が年3回(6月、10月、23年2月)、金融機関口座への振り込みなどによって支給されることになり、6月は2ヵ月分(4月、5月分)です。 支給日は各自治体で異なりますが、大半が今月中旬ごろに実施される予定です。 なお、立川市では、6月10日に指定金融機関口座への振込みが行われます。 ◆Q&A Q.支給要件等はどのようになっていますか? A.支給要件は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていること等で、所得制限は設けられていません。また、受給するための手続きは児童手当と同様、市町村への申請等が必要です。 Q.どのような手続きが必要ですか? A.お住まいの市区町村への申請手続きが必要です。ただし、今年3月まで児童手当を受給されていた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則、中学2年生と中学3年生)がいない場合は、申請が免除されており、新たな申請手続きを行わなくとも、子ども手当の支給を受けることができます。 ※3月末に転居をした場合は、申請手続が必要となる場合がありますのでご注意ください。 Q.新たに子どもが生まれた場合は? A.子どもが生まれたときは、「認定請求書」(既に子ども手当を受給している兄弟がいる場合は「額改定認定請求書」)の提出が必要となり、原則として、請求書を提出した月の翌月分から手当が支給されます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━