年度更新の手続きは、社会保険の算定基礎届の提出時期と重なるため、早めの準備が必要です。 ◆ 労働保険の「年度更新」とは 昨年度から労働保険(雇用・労災保険)の年度更新手続きが、原則6月1日〜7月10日(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日)までの間に変更されました。 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 保険料は保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになります。 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。 ◆ 年度更新手続上の留意点 労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。 「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいますが、その事業に使用される労働者のうち、雇用保険料の負担が免除される「高年齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。 また、「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものです。 なお、算定した概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)の場合などは、保険料の納付を延納(原則3回分割)することができます。 ◆ 雇用保険法の改正に注意! 4月から雇用保険法が改正され、22年度の雇用保険料率は一般事業の場合、1.55% (事業主:0.95%、労働者:0.6%)に引き上げられます。 また、非正規労働者に対する適用範囲が、「31日以上雇用見込み(週所定労働時間20時間未満の場合を除く)」に拡大され、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、該当します。例えば、雇用契約期間が31日未満であっても、更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合などは、原則、雇用保険が適用されます。 この他、事業主が届出を行わなかったため未加入とされた場合に保険料の天引きが給与明細等で確認できれば、2年を超えて遡及適用されます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━