◆改正貸金業法の概要 貸金業法は、消費者金融などの貸金業者に関する規制等を定めた法律で、多重債務者の増加を解決すること等を目的として、平成18年に改正法が成立し、段階的に施行されてきました。22年6月18日には、総量規制の導入や上限金利の引下げなどを含む、すべての規定が施行されることになります。 ◎総量規制とは……貸金業者からの借入総額が、原則、年収等の1/3までに制限(年収300万円のサラリーマンの場合は100万円まで)され、既に超えている場合は、新規の借入れができません。また、対象は「個人の借入れ」のみであって、法人名義での借入れは対象外となります。 ◎上限金利の引下げ……出資法の上限金利が20%に引き下げられ(グレーゾーン金利の撤廃)、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となります。 ◆Q&A Q.銀行からの借入れも総量規制の対象になりますか? A.総量規制は「貸金業者」からの個人の借入れを対象としており、消費者金融や事業者金融、クレジットカード会社、信販業者等が貸金業者に該当します。一方、銀行や信用金庫などは「貸金業者」ではないため、対象外となります。また、銀行のカードローンも、総量規制の対象とはなりません。 Q.年収の1/3を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければなりませんか? A.貸金業者から年収の1/3を超える借入れがある場合でも、直ちに年収の1/3までの返済が求められるわけではありませんが、新規の借入れは制限されます。 Q.1社からの借入れが年収の1/3を超えなければよいのですか? A.複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れ合計額が、年収の1/3以内であることが必要です。例えば、年収300万円のサラリーマンが、A社から80万円既に借りている場合、B社から借りることができるのは、20万円(=300万円×1/3ー80万円)までです。 Q.個人事業者ですが、総量規制の導入後に、貸金業者からお金を借りることができますか? A.個人事業者の方は、以下の2つの方法で、貸金業者からの借入れが可能です。 @事業資金等の借入れのために、事業・収支・資金計画を作成の上、貸金業者に提出し、返済能力があると認められる場合には、規制上は上限金額に特段の制限なく、新たな借入れができます。なお、事業・収支・資金計画の作成は、日本貸金業協会が検討している簡易なフォーマットを利用できます。 A上記のような計画を提出しなくても、個人事業者の事業所得(総収入金額から必要経費を控除した額)の金額(過去の事業所得の状況に照らして、貸金業者が安定的と認めるものに限る)を年収として、例えば、教育資金、レジャー等の資金としても、当該年収の1/3まで借入れを行うことができます。なお、その際には別途、事業所得に関する証明書(確定申告書等)が必要となる場合があります。 Q.保証人がいれば年収の1/3を超えていても借りられますか? A.保証人がいても、貸金業者からは年収の1/3を超える借入れは出来ません。 Q.専業主婦で、現在、収入がない場合は、どうすればよいのですか? A.専業主婦は、総量規制の例外として、配偶者と合算して、(二人分の)借入れが年収の1/3まで借入れができます。ただし、そのためには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本)、一定金額以上の場合は、配偶者の年収を証明する書類を提出する必要があります。 Q.貸金業者から借入れる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出するのですか? A.新たに借入れを行う際(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、*貸金業者から50万円を超えて借りる場合、または、*他の貸金業者から借りている分も合わせて合計100万円を超えて借りる場合、のどちらかに当てはまれば、提出が必要となります。 ◆最新!貸倒れ・債権保全対策セミナー案内PDFダウンロード http://www.muranokaikei.com/sem.pdf ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━