Q.どのような制度? A.平成22 年から上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金(特別分配金を除く)などの配当所得は証券会社等の特定口座(源泉徴収あり)に受入れることができるようになり、10%源泉徴収されて特定口座内に算入され、年間の配当所得が計算されます。これにより、年間を通して上場株式等の譲渡損失が生じた場合には、特定口座内で配当等との損益通算が行えるようになり、原則、確定申告は不要になります(発行済株式総数の5%超を所有する大口個人株主を除く)。 Q.特定口座に配当等を受入れるにはどんな手続が必要? A.上場株式等の配当金等の支払確定日より前までに証券会社等との間で「上場株式配当等受領委任契約」を締結し、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要がありますが、移行期のみなし特例として、下記の措置がとられています。また、配当基準日(権利付き最終日)までに配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。 *平成21 年末までに特定口座(源泉徴収あり)を開設している場合……「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなされ、手続きは不要です。 *特定口座(源泉徴収なし)を開設している場合……平成 22 年末までに「源泉徴収あり」に変更(「源泉徴収選択届出書」を提出)した場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったとみなされ、変更日以降に受取る配当等は特定口座における損益通算の対象となります。なお、変更日前の配当等については、対象外のため、損益通算をするには確定申告が必要です。 ※配当等と上場株式等の損益通算(分離課税)を行った場合は、総合課税を選択できなくなります。特定口座(源泉徴収あり)における損益通算を希望しない場合は「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を証券会社等に提出が必要となります。 Q.「株式数比例配分方式」とは、配当金をどのように受け取る方法? A.上場株式等の配当金を、証券会社等を通じてその証券口座で受け取る方式です。同一銘柄を複数の証券会社で保有している場合、各証券会社の株式保有残高(配当基準日現在の株式数)に応じて、配当金が入金されます。 Q.「譲渡損失の繰越控除」は、特定口座(源泉徴収あり)での損益通算の対象になる? A.対象になりません。特定口座(源泉徴収あり)内では損失の繰越控除の申告部分は加味されないため、別途確定申告が必要です。また、特定口座(源泉徴収あり)内で譲渡損と配当等を損益通算後に損失を翌年以降3年間繰り越す場合や他の証券会社の取引口座における上場株式等の配当金等や譲渡損益と損益通算する場合には、確定申告が必要です。なお、確定申告をした場合は、その年の特定口座に受け入れた配当等の全額を併せて申告する必要があります。 ※譲渡益や配当等を確定申告すると、配偶者控除や国民健康保険料に影響を与える場合があります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━