◆個人が支払った寄附金の控除 個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、「特定寄附金」を支出したときは、寄附金控除として所得から控除されます。また、個人が支出した政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のものは、寄附金控除の適用を受けるか、政党等寄附金特別控除として税額控除するか、どちらか有利な方を選ぶことができます。 ◎寄附金控除(所得控除)の算式 【その年中に支出した特定寄附金の額の合計額−5,000円】 ※特定寄附金の合計額は所得金額の40%が限度。 ※平成22年度税制改正により、寄附金控除の適用下限額を2,000円に引き下げる予定。 ◎政党等寄附金特別控除(税額控除)の算式 【(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額−5,000円)×30%】 ※寄附金の合計額は原則、所得金額の40%が限度。 ※特別控除額はその年分の所得税額の25%が限度。 ◎特定寄附金とは 1.国又は地方公共団体に対する寄附金 2.指定寄附金……公益社団法人などに対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの。 3.特定公益増進法人に対する寄附金……公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと、その法人の主たる業務に関連するもの。 4.特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭……主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、一定の公益信託の信託財産として支出した金銭。 5.認定NPO法人に対する寄附金……認定NPO法人に対する寄附金、特定非営利活動に係る事業に関連するもの。 6.政治活動に関する寄附金 ◆法人が支払った寄附金の損金算入 国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。 ◎一般の寄附金の損金算入限度額の算式 【(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000 +所得金額×2.5/100)× 1/2】 ◎法人が次の寄附金を支出した場合の取扱い @ 国等に対する寄附金及び指定寄附金……その支払った全額が損金に算入されます。 A 特定公益増進法人に対する寄附金……次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。 *特定公益増進法人に対する寄附金の合計額 *特別損金算入限度額 【(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000 +所得の金額×5/100)× 1/2】 ※損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。 B 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭……寄附金とみなされ、そのうち一定要件を満たすもの(認定特定公益信託)は、Aの寄附金に含めて損金算入額を計算します。 C 認定NPO法人に対する寄附金……Aの寄附金に含めて損金算入額を計算します。 D 再チャレンジ支援のための寄附金……特定地域雇用会社又は平成20年改正前の地域再生法に定める特定地域雇用等促進法人に対する寄附金で、一定の事業に充てられる寄附金は、Aの寄附金に含めて損金算入額を計算します。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━