◆中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法とは、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、金融機関は、できる限り、条件変更等を行うよう努める法律です。 また、金融機関は、他の金融機関・政府関係金融機関・信用保証協会等とも連携し、条件変更等を行うよう努めます。  これに伴い金融庁の金融検査マニュアルが改定され、不良債権の取扱いが、「条件変更等を行う際に、経営改善計画等がなくても、最長1年位以内に計画等を策定することができる見込みがあれば、不良債権にならない」と見直されました。  同法により、例えば、会社に技術力があり、時間をかければ経営が改善すると思われている場合の金融機関の対応として…… ◎これまでなら……残念ながら、経営改善計画がないので、すぐに返済条件は変更できません。 ◎これからは……御社には技術力があるので、経営改善計画を作ることは可能でしょう。先に返済条件を変更し、時間をかけて一緒に計画を作っていきましょう。 ◆金融円滑化法Q&A Q1 「中小企業金融円滑化法」によって、金融機関からの借入について、「貸付条件の変更等」を受けられると聞きましたが、どうようにすればよいのですか。 A1 まずは、ご利用の金融機関に相談してください。金融機関と今後の経営改善計画、返済計画を検討した上で、その実現に必要な貸付条件の変更等を行うことになります。また、経営改善計画がなくても、1年以内に計画を策定できると見込まれれば、先に貸付条件の変更を行った上で、金融機関と一緒に計画の検討を行うこともできます。 Q2 「貸付条件の変更等」とは、元本の返済猶予を意味するのですか。 A2 それだけではありません。元本の返済猶予以外にも、例えば返済期間の延長や、旧債の借換え、デット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)など、債務の弁済負担を軽減するすべての措置が含まれます。ご利用の金融機関にご相談ください。 Q3 金融機関に「貸付条件の変更等」を申し込みましたが、応じてもらえませんでした。もうあきらめるしかないのでしょうか。 A3 あきらめる必要はありません。他の金融機関や、信用保証協会等に相談してみましょう。中小企業金融円滑化法は、各金融機関が、他の金融機関や信用保証協会、政府系金融機関等の連携を図るよう求めています。 Q4 「貸出条件の変更等」を受けたことを理由に、今後、新規融資を断られることはありませんか。 A4 そのようなことはありません。個別の融資は各金融機関が借り手の信用力等を踏まえて判断しますが、金融庁も、貸出条件の変更等の履歴があることのみを理由に新規融資を拒絶することがないよう、金融機関に対する検査・監督で検証していきます。 Q5 政府関係金融機関等にも「貸出条件の変更等」を申し込むことができますか。 A5 お申込みできます。政府関系金融機関や信用保証協会に対しては、従来から、貸出条件の変更等に柔軟に対応するよう監督官庁が要請を行っています。また、セイフティネット貸付や緊急保証制度など、新規融資につながる制度も使えます。 出典:金融庁のパンフレットより ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━