◆「定期同額給与」 同族会社の役員に対して支給する給与のうち「定期同額給与」、「事前確定届出給与」に該当しない場合は損金の額に算入されません。また、いずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。 ◎定期同額給与 (1)その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの (2)定期給与の額につき、次に掲げる改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの イ.その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日までにされた定期給与の額の改定。ただし、特別の事情があると認められる場合はその改定の時期 ロ.その事業年度において役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたその役員に係る定期給与の改定 ハ.その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の改定 (3)継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される額が毎月おおむね一定であるもの ◆特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額(業務主宰役員給与額)のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。ただし、一定基準以下である事業年度などについては、適用されません。 ◎特殊支配同族会社の範囲 「特殊支配同族会社」とは、次のいずれかに該当する同族会社で、業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます。 (1)業務主宰役員グループがその同族会社の発行済株式又は出資(自己株式は除く)の総数又は総額の90%以上を保有している (2)業務主宰役員グループがその同族会社の一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除く)の90%以上を保有している (3)業務主宰役員グループがその同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員に限る)の総数の90%以上を占めている ※業務主宰役員関連者……その業務主宰役員の親族などでその同族会社の役員である者及び業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社。 ※業務主宰役員グループ……業務主宰役員及びその親族などである者並びに業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社を一のグループとした場合のグループ。 ◎損金不算入の規定の適用がない事業年度 (1)その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(基準所得金額)が年1,600万円以下である事業年度 (2)基準所得金額が年1,600万円を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━