Q.12月分給与を翌年1月10日に支払った場合は? A.給与の支給日を月末締め翌月10日と定めてい る場合、12月分は1月10日支給となり、翌年の収入になるため対象外です。 Q.親の長寿医療保険料を支払った場合は? A.生計を一にする親族が負担すべき長寿医療保険料を世帯主等が口座振替で支払った場合は、支払った方に控除が適用されますが、年金から特別徴収(天引き)された保険料については、年金受給者本人に社会保険料控除が適用されます。 Q.前職の会社が倒産し源泉徴収票がない場合は? A.年末調整を行うには前職の源泉徴収票が必要ですが、倒産などでどうしても入手できない場合は、確定申告をします。前の会社の給与明細等を持って、税務署で事情を説明すれば申告できると思われます。 Q.親族等が契約者の生命保険契約等は? A.生命保険料控除の対象は、その保険金等の受取人のすべてが、本人又は配偶者その他の親族が要件なので、契約者が親族等であっても保険料を支払ったことが明らかであれば対象となります。 ただし、保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合は、贈与税や相続税の対象となりますので注意が必要です。 Q.年末調整後、年内に子供が生まれた場合は? A.控除の対象となる扶養親族は、12月31日の現況で判定しますので、年末調整後でも扶養控除等申告書を提出すれば扶養控除を受けることができます。 Q.年の中途で退職した者について、再就職が決まっていない場合、在職中の給与について年末調整を行っても問題ない? A.年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。 なお、年末調整の対象となるのは、死亡により退職した人、著しい心身障害のために退職した人で、本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人、12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人、などです。 Q.扶養している母親が、パート収入70万円、遺族年金80万円である場合、扶養親族になる? A.扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合、非課税とされる所得は含まないことになっており、遺族年金は非課税所得です。ですから、パート収入の70万円だけを基に判定するので、給与所得控除額65万円を控除した後の合計所得金額は5万円となり、扶養親族に該当することになります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━