◆昭和56年5月31日以前に建築された家の改修 居住用の家屋で、昭和56年5月31日以前に建築された家を耐震改修した場合は、住民票の写し、住宅耐震改修証明書、控除を受ける金額に関する明細書の添付を要件に、確定申告をして税金の還付を受けることができます。 ◆耐震改修の特別控除の計算の方法 限度額は20万円ですが、その住宅の耐震改修に要した費用の10%がベースとなっていました。つまり耐震改修工事が180万円であれば18万円、耐震改修工事が230万円であれば、20万円が特別控除となるわけです。 21年分の確定申告からは、耐震改修工事の内容に応じて「標準的な費用の額」が限度となります。 木造住宅の基礎の改修……… 16,200円/u 木造住宅の壁の改修 ……… 23,800円/u 木造住宅の屋根の改修……… 20,500円/u 木造住宅のその他の改修…… 35,900円/u 従って、平成21年分の確定申告からは、耐震改修工事の費用の額と、上記の標準的な費用の額のいづれか少ない方の10%が控除額となり、20万円が限度となります。   なお、木造住宅以外の居宅の改修工事についても標準的な費用の額がありますが、ここでは木造住宅のみの解説にとどまります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━