夏休みの学生を夏季アルバイトとして短期間雇う企業もあります。 その際に支払ったアルバイト料の源泉徴収は、契約期間が2ヵ月以内であれば、「日額表」の「丙欄」を使用しますので、日給が9300円未満であれば税額はゼロとなります。 ただし、最初の契約期間が2ヵ月以内とされている場合でも、会社またはアルバイト等の都合により雇用契約の期間を延長するなどで、2ヵ月を超えてしまう場合には、契約期間が2ヵ月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことはできなくなります。ですから、給与を支払う期間に応じた「月額表」または「日額表」で税額を求めますが、「扶養控除等申告書」の提出があれば税額が少ない「甲欄」を、未提出等は「乙欄」で源泉徴収をします。 なお、通勤交通費は一般社員と同じように支給しても非課税となります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━