パートの壁 103万円と130万円 --------------------------------------------------------------------------------  10月になり、パートの社員の方には、1年間の年収を気にしている方もいらっしゃるかもしれません。特に、「サラリーマンの妻」には気になる壁があります。  1つは、103万円で年収が103万円を超えますと夫の控除対象配偶者から外されますので、夫の所得税、住民税が増えてしまいます。そのうえ妻本人にもいくらかの所得税と住民税がかかってきます。  困るのは、会社によっては、控除対象配偶者の妻がいる場合に「家族手当」を支給している場合で、それもなくなることもあります。  次は、130万円です。これは夫の健康保険証を妻が使える所得の制限です。130万円を超えますと、夫の健康保険証から被扶養者としての名前をなくさなくてはなりません。  この130万円までであれば、安心して夫の健康保険証を使えます。この制限の金額をしっかり理解して下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━