◆制度の概要 厳しい雇用失業情勢の中、非正規離職者等の十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」が7月10日から開始されました。 ※実習型雇用とは……原則、6ヵ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくこと。 ◆制度の対象となる事業主と求職者の要件 ◎事業主の要件(以下のいずれにも該当) ・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主 ・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主 等  ※企業規模や業種などの要件はありません。 ◎求職者の要件(以下のいずれにも該当) ・ ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者 ・ ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者 ・過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者 ・すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等 ◆助成金の支給内容 ◎実習型雇用助成金……実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 月額10万円 ◎正規雇用奨励金……実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 100万円 ※ 正規雇用奨励金は、正規雇用後6ヵ月の定着と、更にその後6ヵ月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給。 ◎教育訓練助成金……正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円 ※教育訓練についてはOJTとOFF−JTを組み合わせて実施することとなります。 ・OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円) ・OFF−JT=1人1日4,000円 ◆実習型雇用の流れ 1.ハローワークでの職業紹介……ハローワークに実習型雇用の求人登録をし、ハローワークによるマッチングが成立すれば実習型雇用のために原則6ヵ月の有期雇用契約を締結。 2.実習計画書の策定及び提出……実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を作成し、都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに提出。 3.実習、座学等の実施……技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施。 4.実習型雇用終了……都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに助成金の支給申請を行う。 5.正規雇用……6ヵ月定着後に正規雇用奨励金(50万円)について支給申請し、さらに6ヵ月定着後、正規雇用奨励金(50万円)について支給申請を行う。 【正規雇用後に教育訓練を実施する場合】……訓練内容等を記載した教育訓練計画を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出し、終了後、同センターに教育訓練助成金について支給申請を行う。 ※各都道府県におけるハローワーク及び(財)産業雇用安定センターへの実習計画書及び助成金支給申請書等の提出は、7月31日から受付開始。 *お問合せは、吉田由美社会保険労務士まで TEL:045−941−5100 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━