◆更地価額を路線価から求める  更新料については明確な基準があるわけではありません。しかしながら、地主から提示される金額には、おおよその根拠があります。まず、土地の更地価額、つまり建物が建っていない状態での価額を考えてみましょう。路線価が付いている土地であれば路線価は時価の80%の水準なので、0.8で割って算出するといいでしょう。  例えば、Aさんは50坪の敷地の上に建物を建てて地主に地代を払ってきたわけですが、路線価が24万円としますと、更地価額は 240,000÷0.8=300,000 300,000×50×3.3=49,500,000 ◆借地権価額を求める  路線価図には、借地権割合が付されており、AからGまでの7つのランクがあります。  Aは90%で、例えば銀座5丁目辺り、立川は、北口駅前でもBの80%、裏の路地になるとDの60%も多いです。借地権価額は、更地価額に、この率を掛けて求めます。先の例で、Dであれば49,500,000×0.6=29,700,000となります。 ◆更新料は、借地権価額の5%〜10%  更新料の額は、日本実業出版社の「借地、借家の法律常識」の165ページによれば、借地権価格の5%〜10%、(株)エムエムアイプランニングの「貸宅地統計書」では、借地権価格の10%程度とされています。この例で、10%としますと、更新料は297万円となります。 ◆個人地主が更新料を授受した場合の取扱い  不動産所得の収入金額として、授受した年に全額を計上します。更新料を数年に分けて繰延て収益計上することはできません。しかしながら、収入が一度に計上されることを考慮して「平均課税」を受けることができます。  更新料の額が、その後に支払をうける地代の年額の2倍以上であり、かつ、総所得金額の20%を超える場合には、平均課税の適用を受けられます。  なお、更新料の額が、土地の更地価額の2分の1を超えるようなケースでは、譲渡所得となります。 ◆地主に更新料を支払った場合の税務上の取扱い  不動産を賃貸している個人が、更新料を支払った場合、この例では、297万円ですが、この297万円は借地権の取得費となりますので、支払った年の必要経費にならないことはもとより、数年に分けて費用配分することはできません。  但し、次の金額を必要経費とすることができます。  『計算式図』 http://www.muranokaikei.com/images/20090725.gif  (A)は、説明したように5%〜10%となりますので、更新前の借地権の取得費が400万円であれば、20万円から40万円程度が必要経費となります。  しかしながら、余りにも昔のことなので以前の借地権の取得費を証する書類など保存していないのが大半でしょう。全く使い勝手が悪い条項といえます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━