市区町村が管理する「外国人登録制度」と、入管法上の「在留管理」を限定的に一元化するもので、中長期(3ヶ月以上)の外国人滞在者に在留カードを交付します。カードにはICチップを搭載、カードの色で就労可能かどうか分かるようにする、というものです。  確かに現在の二元化された管理では、本人も各種変更や更新が煩わしく、分かりにくいものとなっています。しかし、個人情報保護の観点で、また、カード不携帯時の罰則を規定していることなどで、国際人権諸条約からは乖離すると思える方向の改正かなと、法案の段階での私見です。  「日本における外国籍住民に対する徹底した管理強化を図る改悪」だとし、6.19に衆院通過以前より、検討段階から諸団体による強い反発の声もあり、改正法成立後の運用が注目されるところです。  改正事項のうち労働関係では、研修・技能実習生に対して在留資格を「技能研修」として新設し、入国3ヶ月目から労働関係諸法令を適用するのが大きな改正点です。これは、低賃金労働から保護をするのが目的です。「外国人研修生問題弁護士連絡会」の調査によると、2008年度に死亡した外国人研修・技能実習生は34人(前年度比13人増)で、そのうち長時間労働による過労(脳・心臓疾患)が原因で死亡した人が過去最多(1992年の調査開始以来)の16人という結果が出ています。 社会保険労務士 吉田由美 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━