◆社員がインフルエンザに感染した場合 ○社員は会社に出勤できない 感染した場合、原則として「感染症指定医療機関」への入院(症状にもよります)が義務付けられてます。就業制限を受ける感染症に分類されていますから、自宅療養の場合においても、その病原体を保有しなくなるまでの期間またはその症状が消失するまでの期間は、継続した健康状態監視のもとに置かれるわけですから、当然に会社への出勤はできません。 ○会社の業務上の都合で休ませるのではない  感染は本人の責任ではありませんが、療養だけではなく、まん延を防ぐ意味からも出社して業務に従事することは避けなければなりません。この意図で「休みなさい」と会社から指示したとしても、これは会社の業務上・経営上の都合によるものではありません。 ○休業手当の支払義務はない  したがって、この場合の休業指示は感染症法という法令に基づく措置であり、使用者の責に帰すべき事由による休業ではないので、労働基準法第26条で定める休業手当の支払い義務はない、ということになります。また、労働安全衛生法第68条には「病者の就業禁止」条項があり、ここでは事業者(会社)が、労働者に対して就業を禁止しなければならない旨が規定されています。「弱毒性だから気にせず出勤せよ」と会社が言った場合、この規定に違反することにもなると考えられます。  ただし、発熱、海外渡航した者に、例えば「8日間は休業せよ」と指示し、検査の結果、感染が確認されなかったときは、この8日間については、休業手当の支払義務が生じます。 ○就業規則の準備と対応  就業規則には、「(感染症の届出)従業員は、本人及び同居の家族等が感染症にかかり、またはその疑いのある場合は、直ちにそのことを会社に報告しなければならない。」のように規定しておくことも重要です。本人が感染を隠し規律違反を問われるだけでなく、出勤した結果、感染症拡大につながり、結果として会社に損害をもたらすことにもなりかねません。  5月下旬になって、大阪・神戸を中心に落ち着きを取り戻しつつあります。ここでいったん感染拡大が治まったとしても、秋冬の大流行も懸念されているところです。「新型」とは防ぐすべも治療するすべも我々にはまだない、という怖れの意味です。「新型インフルエンザ等感染症」が、感染症法に規定されたのは、ちょうど1年前の改正時です。企業の安全管理・事業の継続のためにも、以下のリーフレットは具体的で参考になります。 <中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/> 『新型インフルエンザ対策のための中小企業BCP(事業継続計画)策定指針』 (HPからダウンロードできます。) 社会保険労務士 吉田由美 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━