◆資金繰り支援の拡充 *緊急保証制度の拡充 ・緊急保証の枠を30兆円に拡大(現行20兆円)し、据置期間を2年に延長。 ・無担保で8,000万円を超える保証の相談にも対応。 *日本政策金融公庫、商工中金によるセーフティネット貸付の拡充等 ・ セーフティネット貸付の枠を15.4兆円にまで拡大(現行10兆円)し、無担保・無保証人融資の金利を引き下げる。 ・ 関連企業の倒産により、経営に困難をきたしている中小企業や、雇用の維持・確保に取組む中小企業の方への貸付け金利も引き下げる。 ・ 元本返済猶予など既往債務の条件変更に積極的に対応。 *小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の返済期間、融資限度額の拡充 ・返済期間(運転資金):7年・据置1年(現行5年・据置6ヵ月)       (設備資金):10年・据置2年(現行7年・据置6ヵ月) ・融資限度額:1,500万円(現行1,000万円) *中小企業倒産防止共済制度の一時貸付金の金利引下げ ・ 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)において、取引先が倒産した場合の共済金貸付とは別に、共済契約者が掛金納付の月数に応じて利用できる「一時貸付金」の金利を、0.5%(現行1.5%)に引き下げる。 ◆雇用維持に取り組む中小・小規模企業の支援 ・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給の迅速化・簡素化を推進。 ・ 労働者の解雇などを行わない場合に、助成率を上乗せする。(中小企業緊急雇用安定助成金では、3年間で300日を支給限度日数として、休業手当相当額の4/5を支給。解雇などを行わない場合は、助成率を9/10に上乗せし、教育訓練を行う場合は、1人1日6,000円加算) ・ 残業削減雇用維持奨励金では、残業を大幅に削減し、労働者の解雇などを行わない場合に、1人当たり有期契約労働者は年30万円、受け入れている派遣労働者は年45万円を支給する。 ◆経済危機対策における税制改正 ・ 交際費等の損金算入特例(定額控除限度額まで90%部分を損金算入できる)について、資本金1億円以下の中小法人の定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げ、最大540万円が損金算入できるようになる。 ※平成21年4月1日以後に終了する事業年度より適用予定 ・ 研究開発税制(試験研究費の総額に係る税額控除制度等)を時限的に拡充し、平成21年度・22年度の税額控除限度額を、法人税額の30%(現行20%)に引き上げる。また、税額控除限度額を超過した額の繰越期間を、最長3年(24年度まで)に延長する。 ・ 20歳以上の者が直系尊属(実父母、実祖父母等)から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、この期間を通じて500万円まで贈与税が別枠で非課税とする。この特例は、暦年課税(110円)または相続時精算課税(住宅の場合:3,500万円)の従来の非課税枠と併用でき、暦年課税の場合は、年610万円が非課税となる。 ※平成21年1月1日から2年間限定 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━