◎中小企業に対する法人税率の引下げ……資本金1億円以下の中小企業について、年800万円以下の所得に対する法人税率を18%(現行22%)に引き下げ。09年4月1日から11年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用。 ◎中小企業の欠損金の繰戻還付……前年度が黒字で今年度が赤字だった場合、前年度に納税した法人税を還付。09年2月1日以後に終了する各事業年度から適用。 ◎取引相場のない株式などに係る相続税の納税猶予制度などの創設……非上場株式等を後継者が相続又は遺贈により取得した場合の相続税の軽減措置について、80%納税猶予(現行10%減額)に拡充、また対象会社も中小企業基本法上の中小企業に拡大し、軽減対象となる株式の限度額の撤廃(但し、発行済議決権株式総数の2/3以下が限度)。20年10月以降の相続に遡って適用。  また、後継者が経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(既に後継者が保有していたものを含め、発行済議決権株式等の総数等の2/3に達するまでの部分に限る)を取得し、その会社を経営していく場合は、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予する制度を創設。 ◎人材投資促進税制の延長……教育訓練費の増減に関わらず、その事業年度(単年度)の労務費に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合には、当該教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除することができる制度を2年間延長する。 ◎エネ革税制の初年度即時償却……現行のエネ革税制の適用期限を2年間延長し(24年3月31日まで)、21年4月1日から2年間は初年度即時償却(取得価額の全額)ができる。 ◎中小企業の新たな事業活動を促進させる税制措置の延長……経営革新計画、農商工等連携事業計画、地域産業資源活用事業計画に基づく計画の承認又は認定を受けた中小企業者等が取得する機械・装置について、特別償却(初年度30%)又は税額控除(7%)ができる制度の適用期限を2年間延長。 ◎住宅ローン減税制度の延長・拡充……住宅ローン減税を5年延長、「一般住宅」と「認定長期優良住宅」に区分し下表のように拡充する。また、所得税額から控除しきれない金額がある場合、翌年度分の個人住民税から、課税総所得金額等の5%(最高9万7,500万円)を限度として控除する。 【表参照】 http://www.muranokaikei.com/images/20090401gif.gif ()内は認定長期優良住宅の場合 ◎21年及び22年中に取得した土地などの長期譲渡所得の1000万円特別控除制度の創設……個人または法人が21年1月から22年12月までの間に取得した国内にある土地などで、その年1月1日に所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合にはその年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1000万円(1000万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する。 ◎自動車グリーン税制の延長及び拡充……一定の環境性能を満たしている自動車等について、自動車重量税(21年4月1日〜24年4月30日の間に、新規・継続検査等を受ける場合)及び自動車取得税(21年4月1日〜24年3月31日の間に、新車を取得する場合)を免除または軽減する。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━