◆妻の国民年金を夫が負担する  社会保険料控除は、支払った人から控除しますので、妻の国民年金を夫の銀行口座から引き落としにすれば、妻の国民年金を夫の社会保険料控除とすることができます。夫は、自分と妻の2人分の国民年金を控除することも可能です。 ◆妻の後期高齢者保険料を夫が負担する  後期高齢者保険料は原則として年金から天引きですが、妻の年金収入が180万円未満であれば、手続をすれば夫からの銀行口座からの引き落としも可能です。夫の「社会保険料控除」となります。各市区町村が手続の窓口となります。 ◆建物の建築の際は、附属設備を別ける  建物を建てたときは、最初の申告が重要です。建物本体と、附属設備とは耐用年数が異なります。  附属設備は、電気・給排水・衛生・ガス・冷暖房設備の耐用年数は、15年です。建物は構造、用途により耐用年数が定まりますが、15年よりは長くなります。 ◆附属設備は定率法を選択する  建物については減価償却は定額法ですが、新たに建物を建てた場合、確定申告期限までに届出をすれば附属設備について定率法を選択することができます。電気設備についてみれば、定額法ですと償却率は0.067ですが、定率法ですと償却率は0.167と償却費は初年度は2.5倍も償却が可能です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━