◆中小企業緊急雇用安定助成金制度の概要 世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。 2月6日より同制度の受給要件の緩和・撤廃など、制度拡充が実施されました。 ◆拡充のポイント ○受給支給要件の確認方法の緩和 生産量が前年同期または直前3ヶ月と比較して5%以上減少していることという生産量要件について、これまでは生産量でみることを原則としておりましたが、今後は「売上高または生産量」のどちらの指標を用いても構いません。 ○休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止 暦日または賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が、所定労働延日数の1/20以上である必要がありましたが、要件を廃止し、休業等日数に応じて助成されます。 ○受給限度日数の引き上げ 従前は「3年間で200日(最初の1年間で100日を限度)」でしたが、「3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)」に引き上げられました。 ○クーリング期間の廃止 制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を利用することができませんでしたが、これを廃止し、連続した利用が可能になります。 ○短時間休業の助成対象範囲の拡充 短時間休業を実施する場合は、対象労働者全員について1時間以上、一斉に行う必要がありましたが、対象労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。 ◆拡充後の制度のまとめ 【主な受給の要件】 (1)・最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。    ・前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要) (2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと   (2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります) (3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと 【休業等に関する受給額】 ○休業等 ・休業手当相当額の4/5(1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度) ・教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算 ・支給限度日数は、3年間で300日(最初の1年間で200日分まで) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━