◆タイムリーに提出期限・改正点をお知らせ 今年もFAX WEEKLYで、多くの税務上の書類の提出期限や、改正税法の要点をお知らせします。 ◆源泉税の納期は 1月13日(火) 毎月源泉税を納める事業者は、通常は年末調整を精算した後の金額を1月13日(火)までに納付します。 なお、納付額が0の場合は、納付書を返信用の封筒を添えて「○○税務署 源泉税部門」に送ります。 ◆納期の特例の特例適用者の源泉税の納付は 1月20日(火) 納期の特例の特例適用者の源泉税の納付は、1月20日(火)が期限です。1日でも遅れますと5%のペナルティが課せられますので注意しましょう。 ◆償却資産申告書 2月2日(月) 1月1日現在、所有している機械・備品などの償却資産については、所在する各市区町村に償却資産申告書を提出することになります。なお、注意点は下記のとおりです。 @30万円未満の少額減価償却資産についても記載は必要です。 A店舗の内部造作については、構築物の欄に記載して申告します。 B税率は1.4%です。 ◆法定調書合計表 2月2日(火) 一定金額以上の給与の源泉徴収票、報酬、料金、家賃などの支払調書と、その合計表を税務署に提出します。 なお、報酬・料金等の支払調書等は、支払先に郵送します。確定申告の際に、支払先が収入の内訳として添付し、前払いした源泉所得税を精算することになります。 ◆給与支払報告書の提出 2月2日(火) 住民税の徴収方法については、1月31日までに提出する給与支払報告書により「普通徴収」と「特別徴収」のいずれかが決定されます。 「普通徴収」というのは、会社を経由しないで直接従業員宛に税金の納付書が送られ、本人の自己責任において納付してもらう方法です。 小規模な会社では、専属の給与計算のスタッフがいませんので、普通徴収が向いています。また、住民税は1年半かかって徴収が完結する(つまり22年5月まで)ので、従業員の雇用が流動的である場合は向いています。 また、各人毎の選択も可能です。 「普通徴収」にする場合は、給与支払報告書の摘要欄に「普通徴収希望」と明記するほか、統括表の右欄の普通徴収の欄に対象人数を記入します。 「特別徴収」というのは、会社で従業員の住民税を天引きにする方法です。住民税は前年の所得に基づいて計算されます。平成21年2月2日までに平成20年分の給与データである「給与支払報告書」を各市町村に提出します。平成22年5月までの納付書が各市町村から会社宛に送られ、それにより徴収し納付するしくみです。 大規模な会社では正社員の徴収方法は「特別徴収」です。普通徴収でも述べましたが、各人毎の選択も可能です。 なお、特別徴収については、統括表は事務手続を円滑に行うため、各市町村から送られている「特別徴収事務者番号」の付されているものをできる限り用いて下さい。 給与支払報告書は、給与支払額に関わらず各人の1月1日現在の住所地を管轄する市区町村に2通提出します。なお、退職者については30万円超が提出範囲です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━