2つの企業年金法案の位置付け -------------------------------------------------------------------------------- ◆企業年金は確定給付と確定拠出に大別される  企業年金は、一定の金額を受け取ることが出来る確定給付年金と、掛金が一定な確定拠出年金に大別されます。今年はこの2つのタイプの年金の法案が成立しています。 ◆日本型401Kの確定拠出年金  日本の年金制度は、1階が国民年金、2階が厚生年金、そしてオプションの3階部分が企業年金となっています。企業年金というのは、いわばオプションで、従業員の福利厚生のため企業が全額掛金を支払う年金です。従来の厚生年金基金や適格退職年金がその代表ですが、今回新たに確定拠出年金として日本型401Kが登場したわけです。 ◆日本型401Kの掛金の非課税枠  すでに厚生年金基金あるいは適格退職年金がある企業では、月額1万8千円(年額216,000円)、厚生年金基金、適格退職年金のどちらでもない企業では、月額3万6千円(年額432,000円)が掛金の非課税枠となります。 ◆確定給付年金法案では、事業主の拠出責任を強化  ところで、確定給付年金法案は既に普及している厚生年金基金と適格退職年金の適用について、特に企業の積み立ての責任を明らかにしています。運用会社の利回りの低下に伴い、現在その不足金を企業が負担しているわけですが、その積み立て不足の補墳責任は、運用サイドにあるわけではなく、事業主である企業であることが明示されています。  「事業主等は、計算の結果、積立金の額が最低積み立て基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として算出した額を、掛金として拠出しなければならない」(第六、五、簡略しています) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━