◆平成20年9月26日の厚生労働省通達 物の製造業務については、平成16年3月に人材 派遣がOKとなり、多くの人材派遣が行われてい ます。 しかし、厚生労働省の通達では、労働者派遣は「臨時的・一時的な業務に対応」と位置づけられ、製造業者に対して派遣労働者から直接雇用にするように指導するものとしています。 ◆人材派遣会社への波紋 製造業では、平成18年頃に請負から労働者派遣への切り替えが急速に進みましたが、派遣可能期間が最長3年であることから、平成21年(2009年)に期限が到来する企業が多くあります。この問題が、いわゆる「2009年問題」です。 期間満了後、メーカー側では、指揮命令が必要な場合には、派遣労働者を直接雇用するものとされ、指揮命令が必要でない、すなわち自ら専門技術を持ち自己管理できる場合は、「請負」も可能であるとされています。 厚生労働省は、人材派遣会社の立場など全く考えずに、人材派遣会社の財産である「派遣労働者」を奪おうとしていますから人材派遣会社への影響は甚大です。人材派遣会社の「人財」が、派遣先会社に直接雇用されれば、人材派遣会社はどうやって稼いでいくのでしょうか。 ◆専門家の相談窓口 この問題の相談窓口として、吉田由美社会保険労務士(TEL:045−941−5100)が人材派遣業に豊富な知識と経験をお持ちです。行政官庁の見解と、これに対する対応は1日でも早くとられますよう、税理士である私が進言いたします。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━