Q.レクリエーションに不参加の者、自己都合の場合に、その相当額1万円を差し上げましたが、問題がありますか。 A.大いに問題があります。従業員全体に1万円の現物給与があるものとして全員に課税されます。 自己都合による不参加者に対し、その参加に代えて金銭を支給する場合には、その行事に参加しないで金銭支給を受ける選択ができるわけですから、この場合には、参加者、不参加者ともに給与課税されることになります。 安易な温情は禁物です。これはとっても厳しい扱いですので要注意です。 自己都合でレクリエーションに行けなかった方には、おみやげ話で十分です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━