Q.レクリエーション行事の代わりに年1回、従業員にレストランの食事券か遊園地の招待券(いずれも10,000円相当)を支給した場合、従業員が受ける経済利益は、課税の対象になりますか。 A.レクリエーションの代わりに食事券又は遊園地の招待券を支給した場合、課税の対象となります。 使用者が従業員のレクリエーションのために、社会通念上一般的と認められる会食や旅行等の費用を負担した場合、これらの行事に参加した従業員が受ける経済的利益は、原則として課税の対象とはなりませんが、食事券等の支給は、従業員が個々にそれらを選択・使用するため、従業員が一堂に会するレクリエーションと同様に取り扱うことはできません。 参考:平成19年版〔問答式〕源泉所得税の実務 (財)納税協会連合会 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━