◆残業食事代について 残業をした従業員に支給する食事については、課税されません。したがって、残業の食事を他の飲食店から取り寄せる、いわゆる店屋物を会社が負担した場合、会社では福利厚生費となり、個人の側では課税されません。 現物に代えて残業している従業員に金銭で支給する場合は、一種の手当であり給与所得して源泉徴収する必要があります。ただし、次の深夜勤務者については1回300円以下であれば課税されません。 ◆いわゆる深夜勤務者の食事手当 看護師や守衛さんのように正規の勤務時間が深夜に及ぶ場合に、給与を精算するときに食事手当等として支給している場合、次の要件を備えていれば課税されません。 イ.夜食を現物で支給することが著しく困難なため支給するものであること ロ.通常の給与に加算して支給するものであること ハ.勤務1回ごとの定額で支給するものであり1回ごとの支給額が300円以下であること したがって、いわゆる深夜勤務者に給与の精算の際に、1回の勤務につき300円を食事手当として支給していますが、このような場合は課税の対象としなくて差し支えありません。 ◆残業食事代以外の食事 従業員に昼食を支給している場合は、その食事の価額が全額、現物給与として課税の対象となります。 ただし、その食事の半額以上を従業員からもらっている場合で、会社負担額が3,500円以下のときは課税されません。 【図参照】 http://www.muranokaikei.com/images/20080812.gif 例は、7つありますが、Aのケースは従業員の負担が半額に満たないため課税となります。 B、Cのケースは、従業員負担が半額以上負担し、会社負担は2,500円ですので非課税となります。 Dは、従業員負担が半数に満たず、会社負担も3,500円を超えますので、2つの要件のどちらもダメですので課税です。 Eは、従業員負担が半額で、かつ、会社負担が3,500円以下ですので、ぎりぎりOKで非課税です。 Fは、従業員負担は半額以上ですが、会社負担は3,500円を超えますのでダメです。この場合は会社の負担した4,000円が課税されます。 Gは、従業員負担は半額以上で、かつ会社負担は3,500円以下ですのでOK、非課税です。 参考:「源泉所得税の実務」P.143、P.144、P.138 (財)納税協会連合会 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━