Q.Aさんは×市に宅地700uを持っていました。×市施行の土地区画整理事業が完了し、換地処分の公告があり、宅地400uと清算金3,000万円の交付を受けましたが、この場合の課税の取扱いを教えて下さい。 A.土地区画整理法による土地区画整理事業による換地処分によって、新たに土地を取得した場合には、従前の土地については譲渡がなかったものとみなされて、譲渡所得の課税は行われません。  この場合、換地処分により土地とともに清算金・補償金を受け取ったときは、これらの金員について、譲渡があったものとして申告を行う必要があります。所定の書類を添付すれば収用の課税の特例、代替資産を取得した場合の特例か、5,000万円の特別控除の特例のいずれかを選択して適用することになります。(措法33の3)  Aさんの場合、清算金3,000万円については、5,000万円の特別控除を受けることができますので、所定の書類を添付して確定申告をすれば、所得税はかからないことになります。(平成19年版「個人の税務相談事例500選P.340参考」 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━