適格退職年金を解約した場合の取扱い -------------------------------------------------------------------------------- ◆適格退職年金の保険料が増える理由  適格退職年金の解約が増えています(H10年4452件)。長引く不景気で保険料を支払う余力がなくなることに加え、運用会社の利回りが当初の見込みより低くなったため、その利回りの損失(利差損)を起業が補墳しなければなりません。その分の保険料が「過去勤務債務保険料」や「PSL保険料」という名目で上増しされ、今までの保険料の3〜4倍になるケースもあります。利回りの低下によるリスクを加入する企業の側で負担することと、その金額の大きさに驚き、多くの企業が適格退職年金を見直し、「解約」につながっているものと私は考えます。 ◆解約した場合は、返戻金は個人の一時所得  ところで、解約した場合は、今まで保険料を会社が全部負担してきたわけだから、会社に返されると思われますが、返戻金は個人の口座に支払われます。つまり、返戻金は個人の所得になるわけですが、会社を退社したわけではないので、「一時所得」の扱いとなります。 ◆一時所得の税額のシミュレーション  この一時所得の金額の計算は下記の通りです。  (返戻金−50万円)×1/2=税金がかかる部分 つまり、返戻金が50万円以下であれば、税金はかかりません。返戻金が100万円であれば、25万円に対して、税金がかかることになります。サラリーマンの場合給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要がないので、返戻金が90万円以内であれば申告は必要ありません。一時所得は他の所得と併せて課税されます。  当事務所では、所得税、住民税の税額を計算するシミュレーションを開発しましたのでご相談下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━