Q.道路拡張事業のため、居宅の敷地が買収されました。次の補償金の税務上の取り扱いを教えて下さい。 イ.土地の補償金     3,000万円 ロ.建物移転補償金    1,000万円 ハ.仮住居補償金       100万円 ニ.家財等の動産移転補償金   50万円 A.イの土地の補償金は、収用の目的の資産の対価であるところから「対価補償金」と呼ばれ確定申告の際に所定の書類を添付すれば、「5,000万円の控除の特例」を受けられます。 ロの補償金については、扱いはいくらか微妙です。原則は一時所得とされますが、措通33−14で、対価補償金として取り扱うことができます。「その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金は(中略)対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる」と通達にありますので、いわゆる引き家補償金であっても、建物を取り壊したときは、対価補償金に当たるとし、「5,000万円の控除の特例」を受けられます。  ハ、ニは、一時所得とされます。引っ越し等の費用が20万円であれば(150万円−20万円−50万円)×1/2=40万円が課税の対象となります。  この事例では、確定申告の際に所定の書類を添付すれば「5,000万円の控除の特例」を受けることができ、一時所得の40万円のみが課税の対象となり、他の所得がなければ、所得税、住民税は0か少額となるものと思われます。但し、健康保険料は満額となります。(平成19年版「個人の税務相談事例500選」P.235参考) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━