◆住民税の減額申告は必ず行って下さい 平成18年は勤めていたが、平成19年は退職して所得税が0になった方、平成19年に収益物件の不動産を購入したが、必要経費が大きく他の所得と通算して所得税0になった方など、市役所・区役所はデータを分析して「還付の可能性がある方」に、住民税の減額申告書を送付しています。この申告を7月中に行わないと還付を受けられませんので、この減額申告書は必ず提出して下さい。  ただし、還付金の銀行口座を書く欄の有無は、各市町村によって異なります。立川市は還付金口座を書きますが、日野市には還付金口座は書く欄はありません。 ◆住民税の減額申告書のひな型 減額申告書は各市役所・区役所になりますので、問い合わせ先は各市・区役所までお願いします。 日野市のひな型を示しておきます。住所と生年月日と印(認印でOK)を記入するだけです。 【ひな形画像】 http://www.muranokaikei.com/images/20080707.gif 現在、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/)の「重要なお知らせ」の中に掲載されている「去年所得が減り所得税が課されなかった方、申告により住民税の還付の可能性があります」もご参照ください。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━