人材投資促進税制は、これまで前2期の教育訓練費の平均と比較して、当期の教育訓練費が増加している場合のみ税額控除の対象となっていましたが、厳しい経営状況の中、人材投資を継続的に増加させることが困難であるため、教育訓練費の増減に関わらず、適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な制度に拡充されました。 ◆改正の概要 適用事業年度(単年度)の労務費(給与、法定福利費、教育訓練費の合計額)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に税額控除率(8〜12%)を乗じた金額が税額控除できる制度に改正。本制度を中小企業等基盤強化税制の中に位置付ける。 ○ 対象となる企業 青色申告書を提出する中小企業者等に限定(大企業は平成20年3月31日をもって廃止)。※中小企業者等とは、(1)資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)、(2)資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人、(3)常時使用する従業員の数が1000人以下の個人、(4)農業組合等のいずれかに該当する企業。 ○適用要件 教育訓練費割合(教育訓練費÷労務費)が0.15%以上であること。 ○税額控除率(上限12%) 8%+(教育訓練費÷労務費−0.15%)×40 ○税額控除額(当期の税額の20%が上限) 教育訓練費の総額×税額控除率 ○適用時期 平成20年4月1日以後、開始事業年度から適用。 ◆教育訓練費について ○ 教育訓練対象者の範囲  正社員、契約社員、パート・アルバイト等が対象。ただし、*当該法人の役員又は個人事業主、*使用人兼務役員、*当該法人の役員又は個人事業主と特殊関係にある者(@親族、A事実上婚姻関係と同様の事情にある者、B役員又は個人事業主から生計の支援を受けている者、C A又はBと生計を一にする親族)は対象から除かれます。 ○教育訓練費の対象となるもの * 外部講師等への講師料、交通費、旅費等 * 外部施設、設備等の利用料、賃貸料等(会議室・OHP・プロジェクター・ホワイトボード・パソコン・e-ラーニングのコンテンツ等) * 研修を外部教育機関等へ委託する場合の委託費用(講師の人件費、テキスト、教材費、施設使用料等) * 外部の研修に参加する場合の授業料・参加費・通信教育費・留学費等 * 研修用の教科書・教材の購入費又は製作委託費等(ただし、使用可能期間が1年以上かつ取得価額が10万円以上の教材等は対象外) など。 ○教育訓練費の対象とならないもの * 自社の役員や従業員を講師等として研修を行わせた場合の講師料や日当、交通費等 * 従業員に支給するセミナー等の開催場所までの交通費、旅費(宿泊費、食費等を含む) * 自社が所有する施設等の使用に要する費用(光熱費、維持管理費等) * 研修施設等の取得に要する費用(減価償却費等) * 福利厚生目的など教育訓練以外を目的として実施する場合の費用 など。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━