■ポイント 所有権を留保しておく形態の売買にしておけば、代金が完済されるまでの間、商品の所有権を売主に留保しておくことができます。所有権留保により代金完済までの間は文字通り商品の所有権は自社にあるため、転売を防いだり、倒産した場合、商品を引き揚げることが可能です。 所有権留保付売買とは、商品を販売する際に、代金が完済されるまでの間、商品の所有権を売主に留保しておく形態の売買で、代金不払いの場合には、留保所有権に基づき商品を引き揚げることができます。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ■対策 売買契約書に「所有権留保の特約」を設定しておく 現実には、通常の販売契約でいちいち契約書を作らないため、「所有権留保の特約」等の特約を契約書に設定できない場合が多い。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 商品受領書」の裏に右記の例に示したような文言を印刷しておき、相手方の署名捺印を取っておけば、その商品受領書は契約書に準ずるものとして有効になります。 所有権留保の特約の例】 第○○条(所有権留保の特約) 本件物件の所有権は、買主が商品代金を全額支払うまで(完済するまで)売主に留保し、商品代金の完済と同時に売主より買主に所有権を移転するものとする。 出典:帝国データバンク(Weekly Tama TEIKOKU NEWS 2003年7月22日号)より引用 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━