◆「居住者」と「非居住者」 外国人を雇用する場合、雇っている事業者は所得税を源泉徴収する必要があります。その場合、「居住者」に該当する場合は、一般の日本人と同率の税率ですが、「非居住者」に該当する場合は、給与に対し一律20%源泉徴収を事業者がしなければならないので注意が必要です。 ◆「居住者」とは 「居住者」とは「日本に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所する個人」をいい、以下のような場合は「居住者」として判定されます。 ○職業の内容からみて、1年以上継続して日本に居住する必要があると認められる場合には、入国等の日から「居住者」と判定されます。 ◆1年以上の雇用契約を心がける 雇用する事業者は、雇用契約等を取り交わし、その契約期間が1年以上であれば「居住者」と判定されます。税務調査で問題となるのは「扶養控除等申告書」の保存と、契約期間の確認です。厚生労働省の「労働条件通知」のひな型には、その冒頭に契約期間があり、参考になります。 【参照画像:労働条件通知書】 http://www.muranokaikei.com/images/20080526.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━