◆ 金融・証券税制 ○上場株式等の譲渡所得・配当所得に対する課税……上場株式等の譲渡所得・配当所得に係る税率について、20年12月31日をもって軽減税率10%(所得税7%+住民税3%)を廃止し、21年1月1日以後は20%(所得税15%+住民税5%)とする。 ○軽減税率の特例措置……21年1月1日から22年12月31日までは、その年分の上場株式等の譲渡所得のうち500万円以下、配当所得のうち100万円以下の部分については、10%とする。 ○源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例……21年1月1日から22年12月31日までは源泉徴収口座における税率を、10%とする。※源泉徴収口座と源泉徴収口座以外の上場株式等の譲渡所得の合計額が500万円を超える場合は、源泉徴収口座の申告不要の特例は適用しない。 ○上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設……21年1月1日以後の上場株式等の配当所得については、20%の税率による申告分離課税または総合課税のいずれかを選択適用とする。※申告分離課税について、21年〜22年は上場株式等の配当所得のうち100万円以下の部分は、10%とする。 ○源泉徴収口座への上場株式等の配当等の受入れ……配当等を源泉徴収口座に受け入れることができることとする。※22年1月1日以後に支払う上場株式等の配当等について適用する。 ○上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設……上場株式等の譲渡損失があるときは、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)から控除するものとする。※21年から適用。源泉徴収口座内における損益通算は、22年から適用する。 ◆ 土地・住宅税制 ○住宅の省エネ改修促進税制の創設……居住者が自宅に30万円を超える一定の省エネ改修工事※を含む増改築等を行った場合において、平成20年4月1日〜12月31日までの間に居住の用に供したときは、そのために借り入れた住宅ローンの年末残高(1,000万円以下の部分)のうち、省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する部分については2%、それ以外の増改築に係る部分については1%を所得税の額から5年間控除する(現行の増改築に係る住宅ローン減税との選択制)。  また、固定資産税について20年4月1日〜22年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合の当該家屋に係る翌年度分の税額を1/3減額する(120uを上限)。 ※一定の省エネ改修工事とは、@居室の全ての窓の改修工事、又は@の工事と併せて行うA床の断熱工事、B天井の断熱工事若しくはC壁の断熱工事 ○住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制の創設……一定の基準に適合する認定を受けた長期耐用住宅について、一般住宅特例よりさらに優遇する特例措置を講じる。  登録免許税:所有権保存登記0.1%(一般特例0.15%)、所有権移転登記0.1%(一般特例0.3%)  不動産取得税:課税標準からの控除額を1300万円(一般特例1200万円控除)  固定資産税:新築住宅に係る固定資産税を1/2減額する特例の適用期間を下記の通りとする。        戸建て:5年間(一般特例3年間)、マンション:7年間(一般特例5年間) ○土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置……20年4月〜21年3月の税率は下記の通りとする。  土地の売買による所有権移転登記:1%  土地の所有権信託登記:0.2% ○新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長……固定資産税を3年間(マンションは5年間)1/2に減額する制度の適用期限を2年延長する。 ○住宅取得資金に係る相続税精算課税制度の延長……非課税枠2,500万円に1,000万円を上乗せするとともに、65歳未満の者からの贈与も対象とする特例の適用期限を2年延長する。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━