ガソリン税の暫定税率をめぐる国会の攻防が続いています。ガソリン関連以外で3月末に期限切れとなり租税特別措置の一部(登録免許税など7項目)は、つなぎ法案によって5月末まで延長されました。 しかし、つなぎ法案に含まれなかった租税特別措置法は国税関連で26項目もあり、混乱に巻き込まれる形で3月末に期限切れとなっています。 期限切れとなった多くの措置は、事業年度または年分を対象しているため、法案成立後に4月1日に遡って適用となれば影響は限定的となります。 ◆ 期限切れとなっている主な措置 ○ 中小企業者等による少額減価償却資産の損金算入の特例 【制度概要】  取得等した30万円未満の減価償却資産を一括で全額損金算入できる。 【失効期間】  4月1日以降に取得等した10万円以上の償却資産は、通常の償却方法となる。 【成立後の見通し】  4月1日に遡って適用 ○ 中小企業等投資促進税制 【制度概要】  機械等を取得した場合に特別償却または特別税額控除ができる。 【失効期間】  4月1日以降に取得した機械等には適用できない。 【成立後の見通し】  4月1日に遡って適用 ○ 交際費等の損金不算入制度 【制度概要】  交際費は全額、損金不算入とする(資本金1億円未満の法人は400万円まで90%の損金算入)。 【失効期間】  4月1日以降に開始する事業年度から交際費の全額が損金算入できる。 【成立後の見通し】  4月1日に遡って適用 ※財務省の見解では、納税義務の成立が交際費等を支出した時点ではなく、事業年度が終了し所得が確定する時なので、不利益な遡及にはならないとし、失効期間中の交際費を損金算入することは認められないようです。 ○ 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度 【制度概要】  当期の欠損を前期の所得と通算して、前期に納めた税金を還付してもらう制度を不適用とする。 【失効期間】  4月1日以降に終了する事業年度から繰戻還付が適用される。 【成立後の見通し】  法案成立日以降の適用 ◆ 4月決算法人はどうなる? 5月1日以降に法案が成立した場合、4月決算法人は、減税措置などが失効したまま事業年度が終了することになりますが、救済規定が検討されており、法案成立前に決算を迎えた場合でも成立した法律が適用できる見込みです。 ------------------------------------------------------------------------------- この原稿は、私見ですが、他の情報を総括してまとめたものです。政局の混乱によりまったく違う結果になる場合もありえますので、ご注意下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━