◆相続により取得したアパートの登記費用 平成17年1月1日以後に相続した場合の登録免許税等は不動産所得の必要経費に算入されます。 (参考「所得税質疑応答集」平成18年版P.436) ◆不動産売却の際に収受する固定資産税 土地を売却する際に、購入者から固定資産税分を別途受領している場合は、譲渡所得の収入金額になると解説されています。 (参考「所得税質疑応答集」平成18年版P.407) ◆昨年の所得税の還付金について、還付金に利息のような「還付加算金」があります。  還付加算金は、雑所得の収入金額となります。 (参考「所得税質疑応答集」平成18年版P.365) ◆医療費控除から差し引く補てん金のQ&A Q.同一年中に入院費が30万円あり、生命保険金の入院給付金を50万円受け取りました。他に歯の治療費が20万円あるのですが、医療費控除の計算はどうなりますか。なお合計所得金額は600万円です。 A.結論からいいますと、歯の治療費20万円から10万円を差し引いた、10万円が医療費控除の対象となります。  支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費から保険金等を差し引くこととされていますが、この場合の差引計算は、補てんの対象とされる医療費ごとに行います。この例ですと、入院費を上回る補てんとなっていますが、その上回る20万円を他の医療費には補てんしません。  したがって、歯の治療費の20万円から10万円を差し引いた、10万円が医療費控除の対象となります。 (参考「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引」大蔵財務協会 平成20年版P.82) 居住用財産の3,000万円の特別控除の事例 ◆土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡Q&A Q.Aさんは、東京都の土地区画整理事業により、約5年前に仮換地の指定を受けた土地に自宅を建築し居住していますが、転勤のためこの住宅をBさんに譲渡することにしました。Aさんの土地は、まだ土地区画整理事業が完了していないので、仮換地のままの状態です。このため売買契約の締結は、従前の土地の所在地番、地積を記載することになりましたが、居住用財産の特別控除を受けることができるでしょうか。 A.土地区画整理事業等の施行地区内の土地等を譲渡した場合でも、居住用財産の特別控除の特例の適用を受けることができます。 解説 土地区画整理法等による区画整理施行地区内にある従前の宅地等を仮換地の指定又は使用収益の停止があった後に譲渡した場合(換地処分により譲渡した場合を除きます。)における居住用財産の特別控除の特例の適用については、次のように取り扱われています。 ●従前の宅地(借地権を含みます)の所有者が、その従前の宅地に係る仮換地に自己の居住の用に供する家屋(その家屋でその居住の用に供されなくなったものを含みます)を有している場合には、その従前の宅地は、その家屋の敷地の用に供されているものとして取り扱われます。 したがって、建物はAさん名義、その敷地は東京都となっていますが、売却により建物と従前の宅地がAさんからBさん名義となり、3,000万円の特別控除を適用することができます。 (参考「資産税質疑応答集」大蔵財務協会 平成17年版P.427) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━