福利厚生費は、従業員の勤労意欲の向上や労働環境の改善等を目的とした費用です。税法上は、従業員全員が機会均等に通常要する費用(社会通念上妥当な金額)の場合は「福利厚生費」、その支出が一部の者の場合や、金額が通常要する費用を超えた場合は「交際費等」に該当します。  次のようなものは福利厚生費となります。 ●創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用。 ●従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど)。 ●慰安旅行は、その旅行によって従業員に供与される経済的利益の額が少額で、@旅行に要する期間が4泊5日(海外の場合は目的地の滞在日数が4泊5日)以内、A旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上(工場や支店ごとに行う旅行は、職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)、いずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。   ただし、*役員だけ、*取引先に対する接待、供応、慰安等、*実質的に私的旅行、*金銭との選択が可能、のような旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。 ●慰労会、二次会等の飲食費用は、当初から開催が予定されていて、全員参加の場合は福利厚生費とすることができます。ただし、従業員や役員の一部を対象の場合は、交際費等になります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━