◆所得税の確定申告が必要な方 @ 事業所得や不動産所得がある方で、平成19年分の各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告をしなければなりません。 A 給与所得者で、次のような方は申告をしなければなりません。 *給与の収入金額が2,000万円を超える。 *給与を1ヵ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える。 *給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える。ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 *同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。 *災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。 *在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている。 B 平成19年分の公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある。  C 退職所得がある方で、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないもの。 D A〜C以外で、平成19年分の各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果残額がある。 ※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける方は確定申告が必要です。 ◆ 平成19年分から適用の主な改正事項 ◎ 定率減税の廃止 ◎ 所得税の税率構造が5%〜40%の6段階に変更 ◎ 地震保険料控除(最高5万円)の創設 ◎ 住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設 ◎ 特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設 ◎ 寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額の100分の40(改正前100分の30)相当額に引上げ ◎ 19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、償却可能限度額および残存価額が廃止され「新たな償却方法」により耐用年数経過時点において1円まで償却する ◎ 電子証明等特別控除の創設 ◎ 昨年10月の郵便法改正により、申告書は「信書」に当たるため、税務署に送付する場合、郵便物や信書便として送付する必要があります(小包便や宅配便は使えません) ◆ 平成19年分確定申告の受付期間および納付期限 給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、1月から提出することができます。 *所得税……平成20年2月18日(月)〜3月17日(月) *個人事業者の消費税及び地方消費税……平成20年1月4日(金)〜3月31日(月) *贈与税……平成20年2月1日(金)〜3月17日(月) ※納付の期限は、それぞれの期間の末日です。なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(火)、消費税及び地方消費税の振替日は4月24日(木)です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━